
歯列矯正の医療費控除と支払方法を整理する
歯列矯正が医療費控除の対象になるかは、使う装置の種類ではなく、噛み合わせや発音など口の働きをよくするための治療かどうかで判断されます。 見た目も気になるけれど、噛みにくさもあって、税金の上でどう扱われるのか迷うこともあるでしょう。この記事では、大人とお子さんそれぞれの対象になる条件の目安と、一括払い・歯科ローン・分割払いによる申告年や金利の扱いを説明します。家族の分を合わせて還付額を計算する考え方まで、契約前に歯科医院と税務署へ確かめておきたいことを整理します。
この記事の要点まとめ
- 控除の対象になるかは、装置の種類ではなく、口の働きをよくするための治療かどうかで判断されます。
- 歯科ローンは立替払いの年に治療費本体を申告し、医院への分割は払った年ごとです。金利や手数料は含まれません。
- 家族の分は合わせて申告でき、実際に払った人が申告します。資料をとっておき、くわしい扱いは税務署へ確かめましょう。
歯列矯正が医療費控除の対象になる条件は?成人と子どもで異なる判断の目安

「審美目的」と「治療目的」の境目はどこで判断されるのか
歯列矯正の費用が医療費控除の対象となるかどうかは、容姿を整えるための「審美目的」か、噛み合わせや発音などの機能を回復するための「治療目的」かという点で区別されます。マウスピース矯正(インビザラインなど)であっても、装置の種類によって控除の可否が決まるわけではありません。
矯正治療の適応は、単に理想的な歯並びからずれていることだけで決まるものではなく、一人ひとりの噛み合わせや顎の機能への影響を分析して判断されます1。そのため、口元の見た目を整えたいという気持ちがあったとしても、歯科医師が噛み合わせの異常や咀嚼(そしゃく:食べ物を噛み砕くこと)の問題を診断していれば、治療目的と説明できる可能性があります。
歯列矯正は原則として公的医療保険が適用されない自由診療ですが、治療目的と認められれば医療費控除の対象になり得ます。なお、矯正治療には以下のような主なリスク・副作用が伴います。装置をつけ始めたころや、調整を受けた直後は、装置に違和感が出たり、口の中の粘膜が傷ついて口内炎ができたりすることがあります2。また、装置があると歯が磨きにくくなるため、むし歯や歯周病になりやすくなります。ていねいな歯みがきと、定期的なメンテナンスが大切です3。このほか、歯根吸収(歯の根が短くなること)や歯肉退縮(歯ぐきが下がること)、顎関節の症状が出ることがあります。歯の動き方には個人差があり、予定していた治療期間が延びることもあります。治療後に保定装置を指示どおりに使わないと、後戻りが起こることもあります。
成長期の子どもの矯正が対象と考えられやすい理由
発育段階にあるお子さんの歯列矯正は、顎や歯の健やかな成長を妨げないための治療として、医療費控除の対象と考えられやすい傾向があります。小児期から思春期にかけては、一般的な歯科診療だけでなく矯正治療の必要性も検討される時期です4。
成長期のお子さんと成人とでは、歯科医師が立てる治療計画の進め方も異なります。たとえば噛み合わせが深い過蓋咬合(かがいこうごう)の治療では、成長期には奥歯が伸びてくる成長を待つ方針をとる一方、成人期では前歯を押し下げる移動を積極的に検討します5。
お子さんの歯並びが気になるときでも、最初は歯科医院の雰囲気に慣れることからステップを踏む配慮がなされます。椅子に座る、器具を見て触れてみるといった段階を踏み、気持ちを尊重しながら進めることが大切です。相談を受けたからといって、その場で治療を決める必要はありません。
成人の矯正で「噛みにくさ」が診断内容になるケース
成人の歯列矯正であっても、食事や発音などの機能面に支障が出ている場合は、治療目的と判断されるケースがあります。具体的には、前歯が閉じずに麺類を噛み切れない開咬(かいこう)、受け口、出っ歯、奥歯の傾きや前歯のガタガタによってうまく噛み合わないといった状態です。
成人期の治療では、成長期のように奥歯が伸びる成長を待つのではなく、たとえば過蓋咬合では前歯を押し下げる移動を積極的に検討します5。機能的な不正咬合が日常生活や顎の働きにどう影響しているかを丁寧に確認することが、治療の根拠となります1。「美味しいものをいつまでも自分の歯で食べたい」という願いを叶えるためにも、初診相談では見た目のお悩みだけでなく、普段の食事で感じている噛みにくさや顎の違和感を具体的に歯科医師へ伝えましょう。
診断書は必要?治療目的を説明する資料と税務署から確認された場合の備え
確定申告の手続きでは、原則として歯科医師の診断書を最初から提出する必要はありません。ただし、特に成人の矯正では審美目的ではないか確認を求められる場合があるため、治療目的であることを客観的に説明できるよう、診断内容が書かれた治療計画書や控えを手元に保管しておくと備えになります。
一般的には、歯型のデータやCT画像などを使って、噛み合わせの状態を確かめながら説明を受けます。また、同じ歯科医師が一貫して診療にあたる体制であれば、初診時の診断内容から治療方針、書類の確認まで話が食い違うことなく相談しやすくなります。なお、医療費控除の対象となるかどうかの最終的な判断は所轄の税務署が行います。
ポイント
大人の歯列矯正でも、噛みにくさや発音など、口の働きをよくする治療が必要と歯科医師に診断されれば、医療費控除の対象になることがあります。相談のときは困っている症状を具体的に伝え、治療目的がわかる書類をとっておきましょう。
一括払い・歯科ローン・医院への分割払いで変わる申告年と控除対象額

3つの支払方法を表で整理:申告する年・対象額・保管書類の違い
歯列矯正の費用は、どの支払方法を選ぶかによって確定申告を行う年や対象となる金額の区切り方が変わります。家計の状況に合わせて無理のない方法を選ぶため、まずは3つの支払方法の違いを表で確認しましょう。
| 項目 | 一括払い | 歯科ローン(信販会社の立替払い) | 医院への直接分割払い |
|---|---|---|---|
| 控除対象になり得る金額 | 支払った治療費の全額 | 信販会社が立替払いした治療費本体 | その年に医院へ支払った分割額 |
| 申告する年 | 実際に支払った年 | 信販会社が医院へ立替払いした年 | 実際に支払ったそれぞれの年 |
| 金利・手数料の扱い | 発生しない | 控除の対象外 | 原則発生しない(医院による) |
| 保管しておく書類 | 医院の領収書 | ローン契約書の写し・信販会社の領収書等 | 各回の医院の領収書 |
| 向いている家計状況 | 手元資金に余裕があり1年でまとめて控除したい場合 | 月々の返済額を抑えつつ、立替年に全額を申告したい場合 | ローンを使わず、毎年の医療費と合わせて少しずつ申告したい場合 |
歯科ローンを利用した場合、患者さんご自身の返済が数年間にわたっても、信販会社が歯科医院へ治療費を立替払いした年の医療費として一括で計上できる点が大きな違いです。 一方、歯科医院へ直接分割で支払う場合は、1月1日から12月31日までに実際に支払った金額だけを、その年の医療費として申告します。
歯科ローンの金利・手数料は控除に含められる?
歯科ローンを使って分けて返すとき、信販会社に払う金利や分割の手数料は、医療費控除に入れられません。控除に入れられるのは、歯科医院での診療や装置の代金にあたる「治療費本体」の部分だけです。
歯科ローンは月々の返済額を抑えられる一方で、金利や手数料の分だけ総支払額が増えます。月々の返済額が家計に収まるかどうかに加え、金利を含めた総支払額と、控除対象になる治療費本体の金額を切り分けて把握しておくことが、無理のない支払計画につながります。契約前にはローン契約書や見積書で、治療費本体と手数料の内訳を確認しておきましょう。
年末に契約すると申告年はどうなる?年をまたぐ支払いの注意点
11月や12月など年末に近い時期に矯正治療を契約する場合は、支払方法によって対象となる年が翌年にずれることがあるため注意が必要です。歯科ローンの場合、患者さんが契約書に署名した日ではなく、信販会社が歯科医院へ立替払いを実行した日が基準となります。年末に契約して立替払いが翌年1月になった場合は、翌年分の医療費控除として申告することになります。
また、歯科医院への直接分割払いや、検査料と装置代を年をまたいで別々に支払った場合は、それぞれの年に支払った金額ごとに計算します。医療費控除は年間10万円(総所得金額等が200万円未満の方は総所得金額等の5%)を超えた部分が対象となるため、支払う年が分散すると1年あたりの控除額が少なくなることもあります。立替払いの実行日は歯科医院や信販会社へ、申告年の判断に迷う場合は契約前に税務署へ確認しておきましょう。
検査・調整料・保定装置・通院交通費はどこまで対象になるか
治療目的と認められる歯列矯正なら、装置そのものの費用だけでなく、治療にともなう費用も医療費控除に含められます。一般的な全顎のマウスピース矯正の費用の目安は70万〜100万円ほどで、検査料は3万〜5万円ほどです。月ごとの調整料は3,000〜5,000円ほど、治療後の保定装置(歯並びを落ち着かせる装置)は2万〜6万円ほどとされています。
なお、これらは一般的な目安で、当院の費用ではありません(当院の費用は公式サイトの料金ページに載せています)。検査・診断料、調整料、保定装置の代金、矯正のために必要な抜歯の費用なども対象になることがあります。
また、通院にかかったバスや電車など公共交通機関の交通費も対象です。小学生のお子さんなど、1人での通院が難しく親御さんの付き添いが必要な場合は、お子さんと親御さんの2人分の公共交通機関の交通費を計上できます。 一方で、自家用車で通院した際のガソリン代や駐車場代は原則として対象外です。交通費は領収書が出ないことが多いため、通院した日付、受診した人、区間、金額を家計簿やメモに記録して残しておきましょう。
ポイント
歯科ローンは「信販会社が立替払いした年」に治療費本体を一括で申告し、医院への分割払いは「実際に支払った年」ごとに申告します。年末の契約では立替日がいつになるかを事前に確認しましょう。
家族分の合算と還付額の目安:契約前に歯科医院と税務署へ確認すること
夫婦と子どもの医療費を合算する条件と、申告する人の決め方
医療費控除は、ご自身の矯正費用だけでなく、「生計を一にする(同じ家計で暮らしている)配偶者やお子さん」のために支払った医療費も1年分まとめて合算できます。お子さんの矯正や一般的な歯科受診にかかる費用は家計の医療費支出のなかで一定の割合を占めるため、家族全体の医科・歯科の受診分を合わせることで控除の対象額が増えるケースがあります。
合算して確定申告を行う際は、「実際にその医療費を支払った人」が申告者となります。共働きのご夫婦の場合、一般的には所得税率が高い方がまとめて支払い、その方が確定申告を行う方が、戻ってくる還付金の額は大きくなる傾向があります。 歯科ローンを組む場合や口座振替にする場合は、ご夫婦のどちらの名義で契約し、どちらの口座から引き落とすかを契約前に相談して決めておきましょう。なお、生命保険の入院給付金や自治体の子ども医療費助成などで補てんされた金額がある場合は、その治療費の分から差し引いて計算します。
控除額と還付額は別物:年収や医療費別に見る戻ってくる金額の考え方
医療費控除で注意したいのは、計算で出た「医療費控除額」がそのまま現金で戻ってくるわけではないという点です。医療費控除額は、所得から差し引かれる金額です。実際に口座へ戻ってくる所得税の目安は「医療費控除額×ご自身の所得税率」で計算します。これに加えて、翌年度の住民税が医療費控除額の約10%分軽くなります。
医療費控除額の基本の計算は「1年間に払った医療費の合計-保険金などで戻ってくるお金-10万円(総所得金額等が200万円未満の方は、その5%)」です。上限は200万円です。たとえば、家族で1年間に合計80万円を払い(保険金などはなし)、10万円を引いた「医療費控除額が70万円」になったケースで比べてみましょう。
所得税の税率は、税金がかかる所得の金額によって変わります。税率が5%の方(年収300万円前後がひとつの目安で、養っている家族の人数などで変わります)なら、戻ってくる所得税は「70万円×5%=3万5,000円」ほどです。次の年の住民税が軽くなる分(約7万円)と合わせると、負担は約10万5,000円軽くなります。
所得税率が10%の方(目安として年収500万円前後など)なら、戻ってくる所得税の目安は「70万円×10%=7万円」で、住民税の軽減(約7万円)と合わせて約14万円が目安です。働き世代では所得状況によって歯科医療費の負担感が異なることも指摘されていますので6、還付金を過大に見込みすぎず、手元の家計で無理なく払える計画を立てましょう。
確定申告に必要な書類とe-Taxでの入力、領収書を保管する期間
確定申告を行う際は、歯科医院や薬局の領収書をもとに「医療費控除の明細書」を作成して提出します。マイナポータルと連携してe-Tax(国税電子申告・納税システム)を利用すれば、画面の案内に沿って金額や支払先を入力し、自宅から申告手続きを完了できます。
現行の制度では、申告時に領収書や歯科ローンの契約書を税務署へ提出・添付する必要はありません。ただし、税務署から記載内容の確認を求められることがあります。医療費の領収書、歯科ローン契約書の写し、信販会社の支払明細、通院交通費の記録などは、確定申告の期限から5年間ご自宅で保管しておく必要があります。
また、過去に医療費控除の申告をしていなかった年は、対象となる年の翌年1月1日から5年間、還付申告ができます。すでに確定申告をした年に医療費を入れ忘れていたときは、法定申告期限から5年以内に更正の請求を行います。
愛知県岡崎市で矯正相談をする前に、医院と税務署へ分けて聞くこと
契約後に「思っていた年の控除にならなかった」と戸惑うことを防ぐため、矯正相談の段階で確認先を歯科医院と税務署の2つに分けて整理しておきましょう。
- 歯科医院へ確認すること:現在の歯並びや噛み合わせの診断内容(治療目的として説明できる症状か)と、見積もりに含まれる費用の内訳(検査料・装置代・調整料・保定装置代など)です。あわせて、利用できる支払方法(一括・歯科ローン・院内分割)と、歯科ローン利用時の信販会社の立替予定日も聞いておきましょう。
- 税務署へ確認すること:ご自身やお子さんのケースが医療費控除の対象となるかの最終的な判断、年をまたぐ契約や分割払いにおける申告年の扱い、ご夫婦のどちらが申告するかに合わせた、支払口座や契約名義の決め方
愛知県岡崎市にある当院へは、名鉄名古屋本線「男川駅」から徒歩6分、お車では第1〜第3駐車場および第4駐車場を利用して通院いただけます(診療日や時間はアクセスページでご確認ください)。ご自身の噛みにくさやお子さんの歯並びのことで、まずは現在の状態と費用の見通しを知るところから始められますので、疑問点をメモにまとめてお気軽にご相談ください。
よくある質問
Q. 大人のマウスピース矯正でも医療費控除の対象になりますか?
A. 装置がマウスピース(インビザラインなど)であっても、噛み合わせの改善や咀嚼・発音機能の回復など、歯科医師が「治療目的」と診断した矯正であれば対象になり得ます。一方で、見た目を整えることのみを目的とした矯正は対象外です。ご自身の症状がどちらに該当するかは、初診相談や検査の際に歯科医師へ確認してください。
Q. 歯科ローンで分割払いにした場合、毎年少しずつ医療費控除を申告するのでしょうか?
A. いいえ。信販会社が歯科医院へ治療費を立て替えて払う「歯科ローン」を使ったときは、毎月の返済が何年かにわたっても、立て替えてもらった年の医療費として、治療費本体をまとめて申告します。なお、信販会社を通さずに歯科医院へ直接分けて払うときは、実際に払った年ごとに、その年の支払額を申告します。
Q. 共働き夫婦で自分と子どもの矯正費用を合算したいとき、契約や支払いで気をつけることはありますか?
A. 生計を一にするご家族の医療費は合算できますが、確定申告は「実際に医療費を支払った人」が行う必要があります。ご家族の医療費をまとめて1人の方が申告する場合は、実際に支払う口座や歯科ローンの契約者名義を、申告する方に揃えておくことが大切です。どちらが申告すると家計全体の負担軽減につながるかは、所得税率などを踏まえて事前に確認しておきましょう。
Q. 確定申告のときに歯科医院の診断書や領収書は提出が必要ですか?
A. 申告のときは「医療費控除の明細書」をつくって出すので、診断書や領収書をつける必要はありません。ただし、あとで税務署から問い合わせがあるときに備えて、領収書、歯科ローンの契約書のコピー、通院の交通費のメモは5年間家にとっておいてください。大人の矯正では、治療のための矯正だと説明できるよう、診断の内容がわかる治療計画書なども残しておくと役立ちます。
参考文献
1. Mohlin B, Kurol J. To what extent do deviations from an ideal occlusion constitute a health risk? Swedish dental journal. 2003. PMID: 12704943
2. Q&A | 矯正治療について | 九州大学病院 矯正歯科. https://www.ortho.dent.kyushu-u.ac.jp/about/faq.html
3. 矯正歯科|自治医科大学医学部 歯科口腔外科学講座. https://www.jichi.ac.jp/dent/patient/medical05.html
4. Berdahl T, Hudson J, Simpson L et al. Annual Report on Children's Health Care: Dental and Orthodontic Utilization and Expenditures for Children, 2010-2012. Academic pediatrics. 2016. PMID: 27154430 / DOI: 10.1016/j.acap.2016.02.013
5. 研究者詳細 – 楠元 淳也. https://ris.kuas.kagoshima-u.ac.jp/html/100007545_ja.html
6. Murakami K, Aida J, Ohkubo T et al. Income-related inequalities in preventive and curative dental care use among working-age Japanese adults in urban areas: a cross-sectional study. BMC oral health. 2014. PMID: 25234486 / DOI: 10.1186/1472-6831-14-117
愛知県立豊田西高校 卒業
国立鹿児島大学歯学部歯学科 卒業
医療法人小室会 小室歯科ステーション診療所 勤務
東岡崎ジョイ歯科開院
医療法人JOY 設立
株式会社ジョイ SONA DENTAL LABORATORY 設立
実習受け入れ実績:名古屋医療秘書福祉&IT専門学校(歯科助手実習)
社団法人日本健康寿命を伸ばす会 代表理事
オステムインプラント公認アドバイザー
大阪口腔インプラント研究会25期生
大森塾8期生
臨床歯科麻酔管理指導医
日本有病者歯科医療学会
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