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インビザラインは医療費控除の対象になる?ならない?




医療費控除を利用したAさん:「インビザラインの費用、20万円も節約できちゃった♪」

医療費控除を利用しなかったBさん:「インビザライン、思ったよりお金がかかったなあ…費用を節約する方法って、あるのかな?」


インビザラインの費用を節約したい方にぜひ、知っていただきたいのが「医療費控除」です。医療費控除を利用するのとしないのとでは、かかった医療費に大きな差が出る場合があります。


今回は「インビザラインの費用を医療費控除で節約する方法」についてご紹介します。



■医療費控除とは

◎所得税の一部が戻ってきます

医療費控除とは、国による税金の還付制度です。


患者様ご自身を含め生計を共にするご家族の1年間(1月1日~12月31日)の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除を申請することで払い過ぎた所得税の一部が戻ってきます。所得税の還付に加え、翌年の住民税も軽減されます。



■インビザラインは医療費控除の対象になる?ならない?

◎インビザラインは医療費控除の対象です

インビザラインは医療費控除の対象です。


インビザライン矯正を受けた方は医療費控除を申請することで還付金が支払われ、矯正にかかった費用を節約できます。


◎美容目的のインビザラインは医療費控除の対象になりません

ただ単に見た目を良くするために行う美容目的のインビザラインは医療費控除の対象になりません。


インビザライン矯正を受ける方は口腔機能に何らかの問題があることが多いため、美容目的のみのケースは少ないです。基本的に、インビザライン矯正を受けた方のほとんどは医療費控除の対象になります。


◎小児矯正も医療費控除の対象です

お子さまに行う小児矯正も医療費控除の対象です。


小児矯正においては、見た目を良くするだけの美容目的で治療を行うことはほとんどありません。お子さまの口腔機能の問題や顎の成長不全を改善するために治療を行うため、小児矯正は医療費控除の対象になります。



■医療費控除の申請の仕方

◎医療費控除を受けるには申請が必要です

医療費控除で還付金を受け取るためには申請が必要です。


自営業など、個人事業主の方は毎年の確定申告の際に併せて医療費控除を申請します。


給与所得者の方(いわゆるサラリーマンの方)は還付申告を行い、医療費控除を申請します。還付申告は5年前までさかのぼって医療費控除を申請可能です。



■医療費控除に必要な物

医療費控除を申請する際は以下の書類が必要です。


①医療費控除の明細書 または 医療費通知書(※)

②マイナンバー(12桁の番号) および 身元確認証明書(マイナンバーカードや運転免許証など)

③源泉徴収票(給与所得者の方のみ)


(※)けんぽなど、各健康保険組合から発行される医療費通知書。


医療費控除の明細書は税務署の窓口でもらう、または、国税庁のHPからダウンロード&プリントアウトし、ご自身で明細を記入します。e-Taxの場合はオンラインのフォームに明細を入力します。


{必須ではないが用意しておくと良い物}


上記のほか、必須ではないですが用意しておくと良い物は以下の2点です。


①歯科医師の診断書

②歯科医院でもらったレシートや通院の際にかかった各費用のレシート


診療内容などのチェックのため、ケースによっては税務署から診断書の提出を求められることがあります。求められたときに対応できるよう、インビザライン矯正を受けたときは歯科医師から診断書をもらっておきましょう。


レシートの提出は不要ですが、医療費控除の明細書に正確な金額を記入するのに役立ちます。歯科医院でもらったレシートや通院時のガソリン代のレシートなど、各費用のレシートは保管しておきましょう。





■医療費控除の申請の流れ

医療費控除は以下の流れで申請を行います。


1.医療費などの必要項目を記入し、医療費控除の明細書を作成する(医療費通知書があれば明細書の代わりになる)


2.医療費控除の申請に必要な書類(前述)と共に、医療費控除の明細書(または医療費通知書)をお住まいの税務署へ提出して医療費控除を申請する(窓口・郵送・e-Taxいずれも可)


3.医療費控除の還付金を受け取る(登録した銀行口座への振込、または、ゆうちょ銀行での窓口受け取り)



■インビザラインにかかった費用は医療費控除でどれくらい節約できる?

医療費控除は所得税の還付制度です。患者様の所得や医療費によって還付額が異なります(所得額が多いほど還付額も多くなります)。


いくら戻ってくる、とはっきりとは言えませんが、一例として、以下に還付額のシミュレーションを挙げます。


・課税所得額 400万円

・インビザライン矯正を含め、1年間に100万円の医療費


還付額180,000円+翌年の住民税軽減額90,000円=270,000円


合計で270,000円の節約になります(※)。


(※)一例です。患者様の所得や医療費によって還付額、

および、住民税の軽減額が異なります。

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以上が医療費控除の概容です。


申請の仕方や必要な書類、還付額の計算方法など、医療費控除について詳しくは国税庁HP内の「医療費控除」のページをご参照ください。


【医療費控除でインビザラインの費用を節約】

今回はインビザラインで利用できる医療費控除についてご説明をさせていただきました。意外なほど、大きな金額を節約できる可能性があることに驚いた方もいらっしゃるのではないでしょうか。


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東岡崎ジョイ歯科
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