訪問診療とは

ご自宅や施設へお伺いして
歯科治療を行います
歯科医院へ通うことが難しい方のために、ご自宅や施設へ直接訪問して歯科治療を行います。訪問先での診療であっても、歯科医院で受ける検査や治療と同等レベルで診療を行うことが可能です。
お口の健康は身体の健康に深く関係していますので、通院が難しい方もまずは当院までお問い合わせください。
訪問診療でできること
一般歯科治療
(むし歯、歯周病の検査・治療など)
むし歯や歯茎の炎症など口腔内の病状を診断して適切な必要な治療を行ったり、歯石除去・歯周ポケットの清掃などを行います。訪問時は持ち運び式の(ポータブルユニット)を持参しますので、歯科医院での治療のように様々な治療を受けていただけます。
入れ歯(義歯)の調整・作製
合わない入れ歯を使用していると、食事がしにくく栄養不足に陥ったり、噛む力が不均等にかかるため歯茎の腫れ・粘膜の擦れが生じたりと、様々なリスクが起こります。
使用中の入れ歯の調整・修正や、必要に応じて新規の入れ歯を作製します。
予防・口腔ケア
むし歯や歯周病などの口腔内トラブルを予防するために、健康なお口を維持することが大切です。お口の中を清潔に保つことで歯科疾患を未然に防ぎ、口腔機能の維持向上や全身疾患の予防に繋げます。訪問診療は歯科疾患を治すことだけが目的ではなく、長期的に健康を保てるようサポートすることを目的としています。
嚥下検査、リハビリ指導
嚥下検査とは飲み込む機能についてチェックすることで、この検査により誤嚥性肺炎になるリスクを事前に把握できます。
「食事の量が減った」「咳き込む」などの症状があった場合、誤嚥性肺炎の可能性があります。
お口周りの筋肉を鍛えるトレーニングや、食事のアドバイスを行う事で、嚥下機能の改善を目指します。
CONSULTATION このような場合はご相談ください
- 入れ歯が合わない
- 歯茎が腫れたり、血が出たりする
- ぐらぐらする歯がある
- 歯と歯の間に食べ物が挟まる
- うまく飲み込むことができない
(咳き込む、むせる) - 寝たきりでお口の手入れができない
- 痰(たん)がよくからむ
- 歯科のない病院の入院中
気になる症状の方がお近くにいれば、
歯科医師・歯科衛生士が訪問して口腔内を確認させていただきます。
対応エリア
当院より半径16km圏内であれば訪問可能です。
【対応地域】
岡崎市、幸田町、安城市、豊田市、西尾市、知立市
エリアはあくまで目安のため、詳細に関してはお気軽にお問い合わせください。
訪問診療をご検討の方へ

訪問診療は東岡崎ジョイ歯科へ
ご相談ください
ケアマネージャーの方、病院スタッフの方、ご家族様など、訪問診療をご検討されている方がいらっしゃいましたら、お気軽にご相談ください。
患者様のお口の状態や健康についてお伺いし、訪問日程を決定します。
訪問当日は、ご本人の体調に合わせて、無理のない範囲で歯科治療を行います。
訪問当日までにご準備いただきたいもの
- お薬手帳(お薬の内容がわかるもの)
- 医療保険証
- 介護保険証
- 看護記録や血液検査表(お持ちであれば)
- 医療費の助成に関する受給者証など
- ケアマネージャーのお名前、介護事業所名、連絡先等
訪問診療の流れ
- 1 お電話でのお問い合わせ
- まずはお電話でお問い合わせください。(TEL:0564-73-8148)
お電話でご用件やご希望日時の調整を行い、訪問日程を決定します。
- 2 プランの立案
- 歯科医師と歯科衛生士がご自宅や施設にお伺いして、お口の健康状態を検査したうえで治療計画を立てます。
- 3 治療開始
- 治療計画に基づき、訪問での治療を開始します。
希望があれば治療後も定期的なアフターケアで口腔内の健康をサポートします。
治療費
通院の時と同じように各種保険をお使いいただけます
国民健康保険 | 医療費の3割が一部負担金となります。 |
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社会保険 | 医療費の3割が一部負担金となります。 |
老人保健 | 医療費の1割(または3割)が一部負担金となります。一ヶ月の医療費自己負担額には所得により上限があります。医療費上限は個人(または世帯主)の月内医療費総額が対象になります。 |
介護保険 | 在宅での「口腔ケア」でご利用でき、一ヶ月の利用回数上限は4回までとなります。医療保険と介護保険は同時にご利用いただけます。 |
障害者手帳をお持ちの方 | 原則無料です。心身障害者医療費補助制度が適用されます。 ※「心身障害者医療費助成申請書」を自治体に提出済みの方に限ります。 ※一部立替払いとなる地域もありますが、その場合は後日自治体より返金されます。 ※お住いの地域によっては有償での診療となる場合がございます。 |
※生活保護の方向けの診療は今後対応予定です。
※医療保険や介護保険を利用して訪問歯科を受ける場合には、以下の条件を満たしている必要があります。
訪問対象者に該当するかの最終判断は、当院の歯科医師が行います。
①歯科医師が患者様ご自身で近隣の歯科医院まで通院できないと判断した場合
②訪問する歯科医院から半径16キロ以内にご自宅や施設がある場合